ジブラルタ生命保険| 「団体がん保障保険」の発売について

ジブラルタ生命保険は、プルデンシャル信託株式会社と信託契約代理店契約を締結し、2021年9月21日から「生命保険信託」の取扱いを開始した。「生命保険信託」を通じて、大切な保険金をお届けした「その先」まで顧客に寄り添い続け、より確かな安心を顧客とそのご家族に提供する。

ジブラルタ生命保険はライフプラン・コンサルタント(営業社員)を中心として、契約時から、契約の継続中、そして保険金や給付金などの支払いからその後までにわたり、末永く顧客に寄り添うことを企業理念とし、更なるサービスの拡充に努めていく。

1.「生命保険信託」サービス提供の背景

超高齢社会や家族構成の多様化などに伴い、生命保険の加入目的も近年多様化してきている。そのような社会背景の中で、保険金をあらかじめ定められた人に支払うだけでなく、その保険金の使い方(渡し方)までを生前に定めておくことのできる「生命保険信託」を通じて、更なる安心を届ける。
生命保険は家族に対する様々な想いの詰まった金融商品であり、ジブラルタ生命保険はその顧客の想いをより確実に家族に届け、保険金を支払ったその先までにわたり、末永く顧客に寄り添うことを目指していく。
特に保険金受取人が「高齢者」や「未成年のお子さま」などといった、受け取った保険金の適切な管理に不安のある場合などに大きな安心を届けることができる。

2.「生命保険信託」サービスの仕組み

  1. ジブラルタ生命保険との間で、自己を被保険者とする生命保険契約を締結する。
  2. プルデンシャル信託との間で、自己の死後、「保険金をどのように届けるか」をあらかじめ決めておくための信託契約を締結する。
    ※契約時の信託財産が「死亡保険金を受け取る権利(地位)」となるため、信託契約手続とは別に、ジブラルタ生命保険との間で「死亡保険金受取人変更手続」を行う必要がある。
  3. 保険事故発生後、プルデンシャル信託はジブラルタ生命保険に保険金請求を行い、受領した保険金が信託財産となる。
  4. プルデンシャル信託は、信託契約で定められた方法により、受益者に対する金銭の交付を行う。
  5. 信託契約上、財産の交付先として、「第二・第三」順位の受益者まで設定しておくことができる。
  6. 受益者が存在しなくなった時点で信託財産が残っている場合に備え、あらかじめ「残余財産帰属権利者」を設定する。
    ※「残余財産帰属権利者も存在しない場合の交付先」についても、あらかじめ設定すること可能。

なお、生命保険信託の契約にあたっては、次の信託報酬および消費税相当額が発生する。

  1. 契約締結時の契約事務手数料(顧客負担)
  2. 顧客が亡くなった以降の費用として、金銭信託開始時の保険金受領時報酬
  3. 金銭信託開始後から信託終了までの間は管理報酬(②③は信託財産から収受)

 

【参照ページ】
●〜 お客さまへの想いをより確かなものに 〜「生命保険信託」の取扱いを開始 |ジブラルタ生命保険
https://www.gib-life.co.jp/st/about/is_pdf/2021092102.pdf

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